コーポレート・ガバナンス

1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主の皆様をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの方々との信頼と協働によってこそ、持続的な成長と中長期的な企業価値を創造できると考えております。

そのため、当社では経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の最重要課題としており、意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の強化、および内部統制システムを整備することで、会社の透明性・公平性を確保し、すべてのステークホルダーへのタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。

2. コーポレート・ガバナンス体制の概要

① 取締役会・取締役

当社の取締役会は、原則として月に1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定をおこなえる体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。

② 監査役会・監査役

当社は監査役会制度を採用しており、原則として月に1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催することにしております。監査役会は、監査役全員をもって構成し、監査に関する重要な事項について、報告、協議および決議をおこなっております。

監査役は株主総会や取締役会等へ出席する他、常勤監査役においては社内各種会議に積極的に参加し、管理体制や業務の遂行など会社の状況の把握に努めております。

③ 経営会議

経営会議は、当社常勤取締役、常勤監査役、執行役員、および部門長で構成し、原則として毎月2回以上開催しております。なお、経営会議は当社の業務執行に関する重要事項を報告および協議しております。

④ 内部監査室

当社は内部監査部門として内部監査室を設置しており、専従者により構成されております。内部監査室は、代表取締役直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、当社および子会社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。

また、当社グループの内部監査に関する基本方針は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社および子会社の業務運営および財産管理の実態を調査し、諸法令、定款および社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正などの防止に役立て、経営の合理化および能率の促進に寄与することにあります。

⑤ 指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名、及び取締役の報酬等に関する手続きの客観性を高めるため、指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、3名以上で構成され、代表取締役1名に加え、その過半数を独立役員(東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「独立性判断基準」に定める独立性の要件を満たす独立社外取締役)とし、独立役員が委員長を務めております。
当委員会は、必要に応じて随時開催し、取締役の選任及び解任や取締役の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。

当社は上記のように、業務執行に対する取締役会による監督と、監査役による監査の二重チェック機能により、透明性の高いガバナンスを維持できると考え、当該体制を採用しております。

コンプライアンス

1. コンプライアンスの基本方針

当社は、当社及び当社の関係会社(以下、「当社」という。)におけるコンプライアンスに関する取扱いについて必要な事項を定め、もってコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を目的とし、当社の法令違反行為の是正と撲滅に努めます。
この方針は、会社における事業活動のすべてに適用し、当社におけるすべての役員および従業員等(社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、退職者)に対して適用いたします。

なお、当社におけるコンプライアンスとは、法令、通達、定款および社内規程等並びに社会一般の規範(以下、「法令等」という。)について遵守していることを言います。

2. コンプライアンス推進体制

当社におけるコンプライアンスの取り組みに関する重要事項の決定は、経営会議にて行います。経営会議の直属機関として、コンプライアンス委員会を設置いたします。
コンプライアンス委員会は、協議・決議内容、進捗状況を経営会議に報告いたします。コンプライアンス委員は、経営会議にて選任し、委員長をCEOといたします。コンプライアンス委員会は、原則として、四半期ごとに開催いたします。コンプライアンス委員会の事務局は、総務・企画部が担当し、事務局長を総務・企画部長といたします。

3. コンプライアンスへの取り組み

① 内部通報窓口の設置

コンプライアンスに違反する行為あるいは違反のおそれのある行為を早期に発見・是正するため、「内部通報窓口」を設置しています。この窓口は、当社の総務・企画部に設置しており、適宜外部専門家と情報を共有し、対応する体制としています。

なお、当窓口は、当社グループすべての従業員を対象とし、通報者及び通報内容に関して徹底した情報管理を行っています。

② コンプライアンス研修

コンプライアンス体制の維持、周知徹底を図るため、当社の役員、従業員を対象とした研修を毎年実施しています。

4. コンプライアンス違反への対応

① 相談

役員および従業員等は、コンプライアンス違反行為またはその恐れがある場合には、その所属長もしくは内部通報窓口に相談・通報いたします。
相談・通報を受けたものは、その内容について、コンプライアンス事務局に報告いたします。内部通報窓口を利用する場合の必要な事項については、内部通報規程に従うことにしています。

② 対応

コンプライアンス委員会は、相談・通報を受けたコンプライアンス違反行為等の事実関係を調査し、対応いたします。コンプライアンス委員会は、調査する内容によって、関連する部署のメンバー、外部の専門家からなる調査チームを設置することができます。

③ 報告

コンプライアンス委員会は、定期的にコンプライアンス違反行為等の対応について、経営会議に報告いたします。
ただし、緊急を要する事項および経営に重大な影響を与えると認められる事項については、速やかに、経営会議に報告いたします。

④ 是正措置

コンプライアンス委員会は、是正措置および再発防止等を講じる必要がある場合、関係各部署の長に対して、CEO名にて是正措置命令を出します。
是正措置命令を受けた関係部署の長は、遅滞なく必要な対策、措置等を講じ、その実施状況を記載した報告書をコンプライアンス事務局に提出いたします。コンプライアンス事務局は、報告の内容を検討し、コンプライアンス委員会に報告いたします。